宅建協会中信支部

防災の日と重要事項説明

今日9月1日は『防災の日」です。

私達宅建業でも、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、水防法に基づき作成された「水害ハザードマップ」における、宅地または建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置づける改正が行われました。

そしてこの改正は、令和2年8月28日から施行されており、最新版の重要事項説明書等にも加えられております。


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「防災の日」とは 
9月1日は、関東大震災が発生した日であるとともに、暦の上では二百十日に当たり、台風シーズンを迎える時期でもあり、また、昭和34(1959)年9月26日の「伊勢湾台風」によって、戦後最大の被害(全半壊・流失家屋15万3,893戸、浸水家屋36万3,611戸、死者4,700人、行方不明401人、傷者3万8,917人)を被ったことが契機となって、地震や風水害等に対する心構え等を育成するため、防災の日が創設されました。
 次に、昭和35年9月1日発行の官報資料に登載された「防災の日」の創設に関する記述を紹介します。
 「政府、地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について、認識を深め、これに対処する心がまえを準備しようというのが、『防災の日』創設のねらいである。もちろん、災害に対しては、常日ごろから注意を怠らず、万全の準備を整えていなければならないのであるが、災害の発生を未然に防止し、あるいは被害を最小限に止めるには、どうすればよいかということを、みんなが各人の持場で、家庭で、職場で考え、そのための活動をする日を作ろうということで、毎年9月1日を『防災の日』とすることになったのである」と、制定の主旨が記されています。
 また、昭和57年からは、9月1日の防災の日を含む一週間を防災週間と定め、各関係機関が緊密な協力関係のもとに、防災思想普及のための行事や訓練などを行っています。  出典:東京消防庁<消防マメ知識>より



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